日本国憲法 - 完全版

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Por Kevin

日本の憲法はNihon Koku Kenpou [日本國憲法]と呼ばれ、1946年11月3日に公布され、1947年5月3日に施行されました。この記事では、日本の憲法に関するすべての条項と情報を見ていきます。

憲法は議会制政府を保障し、基本的人権を保証しています。この憲法について、天皇は国家の象徴であり、国民の団結の象徴であり、主権を持たない純粋な儀式的権限を行使します。

日本の憲法は、別名平和主義の憲法(平和憲法、Heiwa-Kenpō)としても知られています。この憲法は、第二次世界大戦後のアメリカの占領によって引き起こされた戦争宣言の権利を放棄したことで有名です。

日本国憲法前文

私たち日本国民は、正当に選出された国会の代表者を通じて行動し、

私たちは、自らと子孫のために、すべての国々との平和的な協力の成果と、この地における自由の祝福を保証し、二度と政府の行動を通じて戦争の恐怖に見舞われることがないと決意しました。 sovereigntyは人民に存在すると宣言し、この憲法を確固たるものとしました。 政府は人民の神聖な義務であり、その権限は人民から生じ、権限は人民の代表によって行使され、その利益は人民が享受します。 これはこの憲法が基づいている人類の普遍的な原則です。 我々は、これに反するすべての憲法、法律、命令、および布告を拒否し、撤回します。

私たち日本国民は、永遠の平和を望み、人間関係の原動力となる崇高な理想を深く認識しており、平和を愛する世界の諸国民の正義と信仰を信頼して、我が国の安全と生存を維持する決意である。私たちは、常に地球上での平和の維持、圧制と奴隷制、抑圧と不寛容の根絶のために戦う国際社会において名誉ある地位を占めたいと願っています。私たちは、世界のすべての人々が恐怖や欠乏から解放され、平和に暮らす権利を有することを認識します。我々は、どの国も単独で責任を負うわけではなく、政治道徳の法則は普遍的であり、自国の主権を擁護し、他国との主権関係を正当化するすべての国家には、これらの法律に従う義務があると信じています。

私たち日本国民は、全力をあげてこれらの高い理想と目的を達成するという国家の決意を尊重します。

日本国憲法 - 完成

I. 皇帝 - 第1条から第8条まで

第1条。 天皇は国家と国民統合の象徴でなければならず、その地位は権力の主権が存する国民の意志に由来するものでなければならない。

第2条。 皇位は王朝によるものでなければならず、その継承は国会で承認された皇室典範に基づくものとする。

第3条。 天皇の国事行為にはすべて内閣の助言と承認が必要であり、内閣が責任を負うべきである。

第4条。 天皇は、憲法に従って国家に関する行為のみを行うべきであり、政府に関連する権限を持つべきではありません。
天皇は、法律の定めるところにより、国事行為の執行を委任しなければならない。

第5条。 皇室典範の定めるところにより摂政が設置されたときは、摂政は天皇の名において国事行為を行わなければならない。この場合、第 1 段落は、 前回の記事が適用されます。

第6条。 天皇は国会の指名に従って内閣総理大臣を任命しなければならない。
天皇は、内閣の指名に従って最高裁判所長官を任命しなければならない。

第7条。 天皇は、内閣の助言と承認を受けて、国民を代表して国事に関し、次の行為を行う。

  • 憲法改正、法律、政令、条約の公布。
  • 国会の召集。
  • 衆議院の解散。
  • 国会議員総選挙の公布。
  • 法律で定められた国務大臣およびその他の役人の任命および解任、大使および公使の任命および認定の証明。
  • 大赦および特別恩赦、減刑、権利の延長および回復の証明。
  • 栄誉の授与;
  • 法律で定められた批准書およびその他の外交文書の証明。
  • 大使や外務大臣の接待。
  • 儀式的行事の実施。

第8条。 国会の承認なしに皇室に財産を授与したり、皇室から贈与を受けたり、贈与を交換したりすることはできない。

II. 戦争の放棄 - 第9条

第9条。 日本国民は、正義と秩序を基調とする世界平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。

前の段落の目的を達成するために、陸軍、海軍、空軍など、他の戦争の潜在的な力は決して維持されません。国家の交戦権は認められません。 

III. 国民の権利と義務 - 第10条から第40条

第10条。 日本国民となるために必要な条件は法律で定められなければなりません。

第11条。 国民は基本的人権の享有を剥奪されることはありません。これらの基本的人権は、この憲法によって国民に保障されており、侵すことのできない永遠の権利として、現世代および将来の世代に与えられなければなりません。

第12条。 この憲法によって国民に保障される権利と自由は、国民の不断の努力によって維持されなければならず、国民は自由と権利のいかなる濫用にも反対しなければならず、それらを公共の福祉のために利用する責任を常に負うものとする。

第13条 すべての人は個人として尊重されなければなりません。生命、自由、幸福の追求に対する権利は、それが公共の福祉を妨げない限り、立法およびその他の政府機関において最優先に考慮される。

第14条。 すべての人々は法の前に平等であり、人種、信条、性別、社会的地位、門地による政治的、経済的、社会的関係において差別があってはなりません。
貴族や貴族は認められなくなります。
生涯にわたってこの地位を保持している個人には、いかなる特権、名誉勲章、または栄誉も与えられるべきではありません。

第15条 国民は公の代表者を選出し、また解任する不可侵の権利を有します。
すべての公的代表者はコミュニティ全体の奉仕者であり、他の特定のグループの奉仕者ではありません。

成人および普遍的な選挙権は公職の代表者の選挙で保証されています。
すべての選挙において、投票の秘密は侵害されません。選挙人は、自らの選択について公にまたは私的に尋問されることはありません。

第16条 すべての人は、損害賠償の申し立て、公務員の解任の申し立て、法律、条例、規制の改正の制定と廃止、およびその他の事項について平和的に請願する権利を有するものとする。いかなる人も、請願を支持することを理由に差別されないものとします。

第17条 すべての国民は、公務員の不法行為により損害を受けたときは、国又は公共団体の法律に基づき賠償を請求することができます。

第18条 いかなる人も、いかなる種類の監禁されてもなりません。犯罪に対する罰則を除き、非自発的な奉仕は禁止されています。

第19条。 思想と良心の自由は侵害されてはならない。

第20条。 信教の自由はすべての人に保証されています。いかなる宗教団体も国家から特権を受けたり、政治的権限を行使したりしてはならない。
何人も、宗教的行為、祝祭、儀式、または実践に参加する義務を負わないものとします。
国家およびその機関は、いかなる宗教教育や宗教活動も控えなければなりません。

第21条。 集会、結社、言論、出版、その他の表現の自由は保障されています。
検閲は維持されず、通信の自由は侵害されません。

第22条 各人は、公共の福祉を妨げない限り、住居を選択、変更し、職業を選択する自由を有さなければなりません。
すべての人が国や国籍を変更する自由は侵害されません。

第23条 学問の自由は保障されています。

第24条 O 結婚 それは両性の合意に基づく結合のみに基づいていなければならず、共通の合意と男女間の平等な権利を維持しなければなりません。
配偶者の選択、財産権、相続、世帯の選択、離婚、その他結婚と家族に関する事項に関して、法律は個人の尊厳と本質的な男女平等の観点から制定されなければなりません。 

第 25 条。 すべての人々は、最低限の健康と文化的福祉を維持する権利を有する。
生活のあらゆる分野において、国家は社会生活、安全、公衆衛生を促進し、拡大するために努力しなければなりません。

第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて平等に教育を受ける権利を有する。
すべての人は、法律の定めるところにより、男女の区別なく、その保護のもとで少年少女に教育を受けさせなければなりません。この義務教育は無償でなければなりません。

第27条。 誰もが働く権利と義務を持たなければなりません。
賃金、時間、休憩、その他の労働条件の基準は法律で定められなければなりません。
子どもたちは搾取されるべきではありません。

第28条 労働者が組織し、交渉し、集団的に行動する権利は保障されている。

第29条。 財産を所有または取得する権利は不可侵です。
財産権は、公共の福祉に応じて法律で定める。
公正な補償がある限り、私有財産は公的機関によって使用される場合があります。

第30条。 人々は法律の定めるところにより料金の支払いの対象となります。

第 31 条 何人も生命や自由、またいかなる権利も奪われてはならない。 刑事罰 法律で定められた手続きに従わない限り、課せられるものとします。

第 32 条 誰もトライアルへのアクセスを妨げられることはありません。

第 33 条 いかなる人も、その犯罪が行われている間に逮捕されない限り、その人物が告発されている犯罪を特定する法執行官が発行する令状がない限り逮捕されない。

第 34 条 いかなる人も、告発されている犯罪について事前に知らされていない場合、または裁判を受ける権利を持たないまま、逮捕または拘留されてはならない。また、正当な理由なく拘留されてはならない。そして、何人かの要求があれば、そのような告発は直ちに法廷または評議会に提出されるものとする。

第 35 条 すべての人々が自宅で安全に過ごす権利は、正当な理由に基づいて発行され、押収される場所と物品を具体的に記載した令状がある場合、または以下に規定されている場合を除き、侵害されてはならない。 第 33 条
それぞれの捜索または押収は、管轄司法当局によって発行された個別の令状に基づいて実行されなければなりません。

第 36 条 公務員による拷問や残虐な処罰は絶対に禁止されています。

第 37 条。 すべての刑事事件において、被告人は迅速に確立され、公平な法廷で構成される公開裁判を受ける権利を享受しなければなりません。
被告人にはすべての証人を尋問する権利が与えられ、また、公的機関が費用を負担して弁護のために証人を集める強制的な手続きを受ける権利がある。
被告人は常に有能な弁護士の援助を受けなければならず、被告人がその状態によりそれを保証できない場合には、その弁護士を国に任命しなければならない。

第 38 条 誰も自分に不利な証拠を取ることを強制されるべきではありません。
強要、拷問、脅迫のもとで行われた自白、または長期の投獄または拘留後に行われた自白は証拠として認められません。
自分に不利な唯一の証拠が自分自身の自白である場合には、誰も有罪判決を受けたり処罰されたりすることはありません。

第39条。 いかなる人も、その行為が行われた時点では合法であった行為、または無罪となった行為に対して刑事責任を問われることはなく、二度目の刑罰を受けるべきではありません。

第40条。 逮捕または拘留後に無罪となった場合、何人も法律に従って国家に対して賠償を求める訴訟を起こすことができます。

IV. ダイエット - 第 41 条から第 64 条まで

第41条 国会は州の最高権力機関となり、州の唯一の立法機関となります。

第42条 国会は衆議院と参議院と呼ばれる二つの議院で構成されます。

第43条 両院は選挙で選ばれた議員と国民の代表で構成される。
各議院の議員の数は法律で定められなければなりません。

第44条 両議院の議員及び選挙人の資格は法律で定める。ただし、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入による差別はありません。

第45条 衆議院議員の任期は4年とする。しかし、下院が解散されれば任期は予想よりも早く終了することになる。

第46条 参議院議員の任期は6年とし、3年ごとに欠員の半数を改選しなければならない。

第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の投票の方法に関する事項は、法律で定める。

第48条 何人も同時に両議院の議員となることはできない

第49条。 両議院の議員は、法律に従って国庫から毎年納付を受けなければなりません。

第50条。 両院議員は、法律で定められた場合を除き、国会開会中は逮捕されず、会期開始前に逮捕された議員は会期中に釈放され、院の要求に応じて釈放されなければならない。

第51条 両議院の議員は、議院内で行われた演説、討論または投票について、議院の外で責任を負わないものとする。

第52条 通常国会は年に一度召集されます。

第53条 内閣は臨時国会の召集を決定することができる。両議院の総議員の4分の1以上の請求があったときは、内閣は、その請求を決定する。

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に衆議院議員総選挙を実施し、選挙の日から三十日以内に国会を召集しなければならない。
衆議院が解散されると、同時に参議院も閉会となります。ただし、国家非常事態の場合には、内閣は参議院を緊急召集することができる。
前段落の条項に記載されているように、かかる議会でとられた措置は暫定的なものであり、次の議会の開会後 10 日以内に下院の承認がない限り無効となるものとする。ダイエット 。

第55条。 各議院はその議員に関連する事件を裁判しなければならない。ただし、会員の権限を否認するには、出席会員の3分の2以上の承認が必要となります。

第56条 総議員の3分の1以上が出席しない限り、両議院で事務処理を行うことはできない。
すべての事項は、憲法により支持される場合を除き、各院で出席者の過半数によって決定されなければならず、同数の場合には会期議長が問題を決定する。

第57条 各議院での審議は公開されなければなりません。ただし、出席議員の3分の2以上の賛成があれば秘密会議を開くことができる。
各議院は議事録を保管しなければなりません。この記録は、機密性が要求される機密会議の手順が含まれている場合を除き、一般配布のために発行および配布されなければなりません。
出席議員の 5 分の 1 以上の要求があれば、いかなる問題についての議員の投票も議事録に記録されるものとする。

第58条 各院は独自の議員と大統領を選出しなければなりません。
各議院は会議、手続き、内部規律に関する内部規則を制定しなければならず、不正行為に対して議員を罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の賛成が必要である。

第59条。 憲法に規定されている場合を除き、法案は両院での承認を経て成立する。

衆議院で可決され、参議院で否決された法案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の賛成で再度可決され成立します。

前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院合同委員会を招集することを妨げるものではない。

衆議院で可決されてから休会期間を含めて60日を経過しても参議院で審議されない法案は参議院で否決されたものとみなされます。

第60条。 予算はまず下院に提出されなければなりません。

予算に関して、参議院が衆議院の議決に反する議決をした場合、及び法律の定める両議院委員会を経ても合意がないとき、又は衆議院の議決があったとき。議員は休会期間を含めて30日間以内に予算案を審議しないと、衆議院の議決が国会の議決となる。

第61条 の第 2 段落 条約の締結について国会の承認を必要とする場合も前条と同様とする。

第62条 各院は政府に関連した調査を行うことができ、証人の証言や録音の作成を要求することもできる。

第63条 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、下院議員であるか否かにかかわらず、法案について発言するためにいつでも各院に出席することができる。質問に答えたり、説明したりする目的でも出席する必要があります。

第64条 国会は、尋問を受けている者を裁判する目的で、両議院議員の間で弾劾裁判所を設置するものとする。
弾劾に関する事項は法律で定められなければならない。

V. 内閣 - 第 65 条から第 75 条まで

第65条。 行政権は内閣に与えられることになる。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、そのリーダーとなる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成される。
首相およびその他の国務大臣は国民でなければならない。
内閣は行政権を行使し、国会に対して連帯して責任を負う。

第67条。 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の決議によって任命される。この指定は他のすべての事項に優先するものとします。
衆議院と参議院の協議が調わない場合、法律の定めるところにより両議院の委員会を開いても合意がない場合、または最長10日以内に参議院の議決がなされない場合、休会期間を含め、衆議院の指定後は、衆議院の議決が国会の議決となる。

第68条。 内閣総理大臣は国務大臣を任命しなければなりません。ただし、その過半数は国会議員の中から選ばれなければなりません。
内閣総理大臣は、その決定に基づき副大臣を罷免することができる。

第69条。 下院が不信任決議を可決した場合、または信任決議を否決した場合、遅くとも10日以内に下院が解散されない限り、内閣は総辞職しなければならない。

第70条。 内閣総理大臣に欠員が生じたとき、または衆議院議員総選挙後の最初の国会召集のとき、内閣は総辞職しなければならない。

第71条。 前二条の場合においては、内閣は、内閣総理大臣が選出されるまでその機能を継続しなければならない。

第 72 条。 内閣総理大臣は、内閣を代表して国会に法案を提出し、国益や外交関係全般について報告し、各行政府を監督します。

第 73 条。 オフィスは、管理機能に加えて、次の機能を実行する必要があります。

  • 法律を忠実に執行する。国政を行う。
  • 外交問題を管理する。
  • 条約を締結します。ただし、場合によっては国会の承認を必要とする。
  • 法律で定められた基準に従って公務員を管理する。
  • 予算を作成し国会に提出する。
  • 憲法や法律の規定を実施するために政令を制定します。ただし、この法律に規定されていない場合には、内閣に刑事規定を含めることはできない。
  • 大赦、特別恩赦、減刑、延期および権利の回復を決定する。

第 74 条。 すべての法律および政令には、主務大臣の署名が必要であり、また、内閣総理大臣の署名も必要です。

第 75 条。 国務大臣は、その職の行使中、内閣総理大臣の同意がなければ法的措置の対象にはならない。ただし、そのような措置を講じる権利は、それによって妨げられるものではありません。

VI. 司法府 - 第 76 条から第 82 条まで

第 76 条。 すべての司法権は、法律で定められた最高裁判所および下級裁判所に与えられます。
いかなる臨時法廷も設置されず、また行政機関のその他の機関や機関も最終的な司法権を有してはならない。

すべての裁判官は良心の行使において独立していなければならず、憲法と法律のみに拘束されなければなりません。

第77条。 最高裁判所は立法権を与えられており、その立法権に基づいて手続きと実務の規則、法律の実務、裁判所の内部規律および司法事務の管理に関する事項を決定する。

公的検察官は最高裁判所の立法権に服さなければならない。
最高裁判所は下級裁判所に立法権を委任することができる。

第78条。 裁判官は、公の弾劾によるか、公務の遂行を妨げる身体的または精神的な問題があると司法的に宣言された場合を除き、解任されないものとする。

裁判官に対する懲戒処分は、行政府のいかなる機関または機関によっても管理されないものとする。

第79条。 最高裁判所は、裁判長および法律で定める数のその他の裁判官で構成される。裁判長を除くすべての裁判官は、内閣によって任命される。

最高裁判所判事の任命は、その任命直後に下院議員による総選挙によって国民の承認を得なければならず、また10年後の最初の下院議員選挙においても行われなければならない。すぐ。 。

前段落で述べた場合、過半数の票が裁判官の罷免に賛成である場合、その裁判官は罷免されなければならない。

選挙に関連する事項は法律によって適用される必要があります。
最高裁判所の裁判官は、法律で定められた年齢に達した後、退職する必要があります。
これらの裁判官は、任期中に減額されることのない適切な報酬を定期的に受け取る必要があります。

第80条。 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所が指名した人物のリストの中から内閣によって任命されなければならない。すべての裁判官は、法律で定められた年齢に達した後に退職する限り、その職を10年間継続しなければならない。

下級裁判所の裁判官は、在職中に減額されない適切な報酬を定期的に受け取るものとする。

第81条。 最高裁判所は、あらゆる法律、命令、規制、公的行為の合憲性を判断する権限を持つ最終裁判所です。

第82条。 裁判所が問題が公の秩序に違反していると全員一致で決定した場合、裁判は非公開で行われる場合があるが、政治的犯罪、報道関係の犯罪、または本憲法第 3 章で保証されている国民の権利に関わる事件は、非公開で行われる場合がある。 、が問題になっているので、これらの事件は公的に裁かれる必要があります。

VII. 七。 ファイナンス - 第 83 条から第 91 条まで

第83条。 国家財政を運営する権限は、国会の議決に従って行使されなければならない。

第84条。 法律による場合、または法律で規定される条件がある場合を除き、新たな料金が課されたり、変更されたりすることはありません。

第85条。 国会の承認がない限り、いかなる資金も支出してはならないし、国家も関与してはならない。

第86条。 内閣は、毎年度予算を作成し、国会に提出し、審議し、最終決定するものとする。

第87条。 予期せぬ予算の不足を防ぐため、予備費は内閣の責任において国会の承認を受けて運用されるべきである。
内閣は予備費からの支払いを行うためにその後国会の承認を得なければならない。

第88条。 皇室の財産はすべて国家に帰属します。皇室のすべての支出は、国会が承認する年間予算で予見されなければなりません。

第89条。 いかなる公的財産や金銭も、公的機関の管理下にない宗教施設や協会、慈善団体や教育機関の使用、利益、維持のために支出または流用してはなりません。

第90条。 国の支出と歳入の報告書は会計検査院によって毎年監査され、対象期間の直後の会計年度中に監査報告書とともに内閣によって国会に提出されるものとする。
監査委員会の組織と権限は法律によって定められなければなりません。

第91条。 内閣は定期的に、少なくとも年に一度、国会および国家財政担当者に報告しなければならない。

Ⅷ.地方自治体 - 第92条から第95条まで

第92条。 地方公共団体の組織及び運営に関する規定は、地方自治の本旨に基づき、法律でこれを定めなければならない。

第93条。 地方公共団体は、法律に基づき、その審議機関として議会を設置しなければなりません。
地方公共団体の長、議会の議員その他法律で定めるすべての役員は、それぞれの地域における公選によって選出される。

第94条。 地方公共団体は、法律に従い、その財産を管理し、条例を管理し、制定する権利を有する。

第95条。 一の公共団体にのみ適用される特別法は、法律の定めるところにより、当該地方公共団体の過半数の同意がなければ国会の承認を得ることができない。

IX.修正 - 第96条

第96条。 憲法改正は、各院議員の3分の2以上の賛成を得て国会が発議し、その後批准のために提出されなければならず、これには国会が召集する国民投票または選挙の全票の過半数が必要となる。 。

修正案が批准された場合、憲法の不可欠な部分として、国民の名において天皇によって直ちに公布されなければなりません。

X. 最高法規 - 第97条から第99条まで

第97条。 この憲法の基本的人権は、自由を求める古来の人類の努力の結果として日本国民に保障されたものである。これらの権利は、耐久性を必要とする数え切れないほどの試練を乗り越え、永遠に侵されないものであるという確信とともに、現世代と将来の世代に与えられました。

第98条。 この憲法は国の最高法規であり、これに反するいかなる法律、命令、勅令その他の政府行為も、その効力を有し、法的効力を有しない。
日本国が締結した条約や各国の確立された法律は誠実に遵守されなければなりません。

第99条。 天皇又は摂政並びに国務大臣、国会議員、裁判官その他のすべての公務員は、この憲法を尊重し支持する義務を負う。

11.追加規定 - 第100条から第103条

第100条。 この憲法は、公布の日から 6 か月が経過した後に適用されなければなりません。
この憲法の適用のために必要な法律の改正、参議院議員の選挙及び国会召集の手続その他この憲法の適用のための準備手続は、前に定める日までに行わなければならない。段落。

第101条。 この憲法の発効日までに参事院が設立されない場合には、参事院が設立されるまでは下院が国会の役割を果たすものとする。

第102条。 この憲法に基づく第一期の参議院議員の二分の一の任期は、三年とする。このカテゴリーに該当するメンバーは法律に従って決定されます。

第103条。 この憲法公布の日に在職している国務大臣、衆議院議員、裁判官、及びこの憲法で認められている職に相当する職に就いているすべての公務員は、この憲法の適用により自動的にその職を失うことはない。法律で別段の定めがない限り、憲法。この憲法の規定に基づいて後任者が選出された瞬間、彼らは法律の規定に従って任期を全うするものとする。

意味と定義: kyozetsu
意味と定義: genzou