最近、四世向けのビザが承認され、2018年7月1日から施行されることが発表されました。施行されるこの種類のビザは、既に四世に付与されているものとは異なります。この新しい制度は「ワーキングホリデー」そのものではありませんが、それをベースにしたものです。 もっと知る.
7月に施行される特定活動ビザは、四世が日本で働くことを可能にするものである。
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申請者の要件
このビザは日系四世(日本人の曾孫)のみが対象となります。これらは以下の要件を満たしている必要があります。
- 年齢は 18 ~ 30 歳でなければなりません。
- 彼らは親族および/または雇用主から援助/支援を受けなければなりません。
- 彼らは犯罪歴を持つことができません。
- 出身国への返品を保証する金額を持っていること
- 国内で健康保険に加入していること。
- ビザ申請には日本語能力証明書N4、更新には日本語能力証明書N3を取得してください。 (更新は1年ごとに行う必要があります)
- 滞在期間は最長5年となります。
要件の分析
すべての要件を分析すると、日本政府が日本に呼び込みたい延世の「タイプ」について非常に慎重に検討していることは明らかです。
犯罪歴がなく、入国後、病気になったり適応できなかった場合に備えて、親戚や雇用主など助けてくれる人がいる若者。日本文化に興味があり、日本語の基礎知識があり、長時間の仕事や学習に耐えられ、さらに専門的に成長したいと考えている方。
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